今回の記事では社会保険料と残業代の関係について、実際に試算しながら解説していきます。
4-6月は残業するな!?
社会人としてはたらいている方々は一度はきいたことのあるフレーズかもしれません。
4-6月に残業をすることで(正しくは3-5月の場合あり、後述)社会保険料が上がってしまうという理由から、このようなことが言われています。
社会保険料とは
社会保険料とは、一般に健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料のことを指します。
この中で、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は会社員の場合は給与から天引きされており、毎年9月に徴収額が変更になります。
以下、会社員の場合を想定して解説を行っていきます。
社会保険料の計算方法
社会保険料は従業員の給与によって変わります。給与は残業代等で月々で一定でない場合がおおいため、「標準報酬月額」を設定してそれをもとに社会保険料を算出します。
「標準報酬月額」を決定するには、まず4-6月に支給された給与の平均値を算出します。例えば、残業代を含めた給与が 4月24万円、5月23万円、6月24万円の場合は3か月の平均は23.5万円となります。
次に、3カ月平均の給与をもとに標準報酬月額を決定します。標準報酬月額は1-5万円刻みでしか値が定まっていないため、給与が多少増減しても標準報酬月額は変わりません。例えば、以下は東京都の標準報酬月額の一覧表になるのですが、23.5万円の給与の人は、23,000円-25,000円未満の19等級(標準報酬月額24万円)に分類されます。つまり、23,000円稼ごうが、24,999円稼ごうが標準報酬月額は24万円となります。(引用)
このように、4-6月に支給される給与の3か月平均によって、年間に支払う社会保険料の標準報酬月額および等級が決定します。
残業をすると?
では、残業をたくさんするとどうなるでしょうか。前提として残業代はみなしではなく、残業した時間分支給されるものとします。
残業をすればするほど残業代が多く支払われるため、この標準報酬月額(および等級が)上昇してしまいます。等級が上がれば上がるほど社会保険料の支払いも多くなるため、残業をしても実際の給与はそこまで増えないという仕組みになっています。
以下は、2023年度の標準報酬月額の一覧表になります。標準報酬月額(等級)があがると支払うべき社会保険料が増加していきます。例えば、標準報酬月額24万円の人は健康保険料として11,772円、厚生年金保険料として21,960円を毎月支払うことになります。
仮に、月々2万円の残業代を4-6月に支給された場合は標準報酬月額は26万円となり、社会保険料の負担額が増えます。
ここで重要なのは「4-6月の給与平均額により標準報酬月額を決定する」という点です。普段から残業をする人は、4-6月の給与が少なくなるように(多くの場合3-5月の)残業時間を抑えれば、年間の社会保険料の負担額を少なくすることが出来るのです。
逆に、3-5月が繁忙期のために残業時間(4-6月の残業代)が多くなってしまう方は、年間の社会保険料負担額が多くなってしまいます。
したがって、繁忙期では無いという方は意識的に3-5月の残業時間を減らしてみるのは良いかもしれません。
具体的にいくら負担が増えるのか
3-5月の残業時間(4-6月支給の残業代)によって年間の社会保険料が変化するというのはご理解いただけたと思います。では実際にいくら負担が増えるのかを見ていきたいと思います。
残業代が時給換算で半分?
先程同様に、標準報酬月額の表を見ていくと、例えば標準報酬月額が24万円(等級19)の人は、健康保険料と厚生年金保険料の合計(以下、これを社会保険料とします)は月々11,772+21,960=33,732円になります。
残業代で4-6月に月々2万円の手当を支給された場合、標準報酬月額は26万円(等級20)となるので、月々の社会保険料は12753+23790=36,543円となります。
月々の差額は3000円程度ですが、これが1年間続くので年間では33,732円の負担額の差となります。
2万円/月×3か月=6万円稼いだと思っていたのに、負担額を差し引くと約2.7万円しか稼げていなかったという事になります。
つまりは、3-5月の残業代は「時給換算で」普段の半分以下になってしまう可能性があるという事がわかると思います。
残業したことによって実質残業代がマイナスになる場合もあり
ここまでは、残業代が「時給換算で」減るという例なので、あくまで残業代をしてもその分がマイナスになることはありませんでした。
勘の鋭い方は気づいているかもしれませんが、基本給と残業代によっては「残業したことによって実質の残業代がマイナスになる」場合もあるんです。
先程同様に例を挙げて考えていきましょう。
基本給が24.5万円の人について考えます。
残業無しの場合
この人は、3-5月に残業を全くしなかった場合、4-6月の平均給与額は24.5万円なので標準報酬月額は24万円(等級19)です。したがって、年間の社会保険料は33,732×12=404,784円となります。
月々5000円分の残業を行った場合
仮に、3-5月に残業をして4-6月に5000円/月の残業代が支給されると仮定すると、4-6月の平均給与額は25万円になるので標準報酬月額は26万円(等級20)です。したがって、この場合の年間の社会保険料は36,542×12=43,8504円になります。
実質残業代は?
残業を月々5000円分行った場合、全くしなかった時と比較すると年間の社会保険料の負担額は33,720円増加します。
つまり、5000円/月×3か月=15,000円稼いだと思っていたのに、負担額の増加分を差し引くと、18,720円の損失になっていたことを意味します。
これは、3-5月に残業を頑張って残業代を稼ごうとするよりも、むしろ残業するのをやめて社会保険料という支出を増やさない方がトータルでは得になるということです。
まとめ
今回の記事では、社会保険料の算出方法と残業代との関係性について解説しました。
まとめると
・社会保険料は標準報酬月額によって決定される
・標準報酬月額は4-6月に支給された給与の平均額となる
・4-6月の残業代を減らすことで年間の社会保険料を減らすことが出来る
・4-6月の残業はむしろマイナスになる場合がある
最後までご覧いただきありがとうございました!
社会保険料についてはもう少し詳しい内容を今後解説予定です!
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